特定非営利活動法人 雪氷ネットワーク 定款
目次
第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、「特定非営利活動法人雪氷ネットワーク」という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を北海道札幌市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、雪氷寒冷に起因する災害の調査・研究を行い、我が国の雪氷災害の防止と軽減に寄与する。雪国住民を対象に、雪氷科学や雪氷防災技術の教育・啓蒙・普及活動を行い、雪氷や寒冷現象への理解を深める。また、北海道の雪や氷、寒さを活用した野外活動などを通して、雪国住民(特に子供達)の保健の増進を図る。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法(以下「法」と言う。)第2条第1項別表のうち、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2)社会教育の推進を図る活動
(3)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(4)子どもの健全育成を図る活動
(5)科学技術の振興を図る活動
(6)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(活動に係る事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)雪氷防災に関する調査・研究・指導・助言
(2)雪氷科学及び雪氷防災技術の教育・啓蒙・普及
(3)雪氷寒冷に係わる理科教育と雪氷寒冷を活用した健康増進
(4)その他目的を達するために必要な事業
第3章 会 員
(種別)
第6条 この法人の会員は次の二種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。
(1)正 会 員:この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2)賛助会員:この法人の趣旨に賛同し事業を援助するために入会した個人及び団体
(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により、理事会 に申し込むものとし、理事長は正当な理由が無い限り、入会を認めなければならない。
3 理事会は前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 既に納入した入会金と会費は、返還しない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに到ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 会員が正当な理由なく継続して会費を一年以上滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、理事会が別に定める退会届を理事会に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに到ったときは、理事会の議決により、これを除名することが出来る。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款等に違反したとき。
(2) この法人の目的に反する行為をしたとき。
(3) この法人の名誉もしくは秩序を著しく害し、又は公序良俗に反する行為をしたとき。
(拠出金品等の不返還)
第12条 除名された会員には、既納の拠出金品は返還しない。
第4章 役員及び職員
(種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上
(2) 監事 1名以上
2 理事のうち、1人を理事長とする。
(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選出する。
2 理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族 が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 理事は、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指定した順序によって、その職務を継続する。
3 理事は、理事会を構成し、定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる業務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第16条 役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後
最初の総会が終結するまでその任期を延長する。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超えるものが欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに到ったときは、総会の決議により、これを解任することができる。その場合には、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受け